1 日米安全保障条約及びその関連取極に基づく権利及び義務並びに日米 同盟関係の基 本的な枠組みは、変更されない。 2 日本のすべての行為は、日本の憲法上の制約の範囲内において、専守 防衛、非核三 原則等の日本の基本的な方針に従って行われる。 3 日米両国のすべての行為は、紛争の平和的解決及び主権平等を含む国 際法の基本原 則並びに国際連合憲章を始めとする関連する国際約束に合 致するものである。 4 指針及びその下で行われる取組みは、いずれの政府にも、立法上、予 算上又は行政上の措置をとることを義務づけるものではない。しかしなが ら、日米協力のための効果的な態勢の構築が指針及びその下で行われる取 組みの目標であることから、日米両国政府が、各々の判断に従い、このよ うな努力の結果を各々の具体的な政策や措置に適切な形で反映することが 期待される。日本のすべての行為は、その時々において適用のある国内法 令に従う。